鎌倉時代に成立した御成敗式目(ごせいばいしきもく)は、日本史において初めての武家による法典とされています。
北条泰時のもとで制定されたこの規範は、武士社会の秩序を維持するためのルールを細かく定めたものでした。
ところが、その中身をよく見てみると、現代の感覚からすると驚くような規定が数多く含まれています。
土地の相続方法から裁判制度、さらには僧侶や女性に関する細かい制約まで、当時の武家社会の緊張感と価値観が色濃く反映されています。
御成敗式目の中でも「やばい」と言える条文や特徴的な規定を取り上げ、当時の武士たちがどのようなルールのもとで生きていたのかを探っていきます。
御成敗式目とは何か
鎌倉幕府による初の武家法
御成敗式目は、1232年に鎌倉幕府執権・北条泰時によって制定されました。
全部で51か条からなり、武士社会を運営するための基本法として位置づけられています。
従来の朝廷法(公家社会の律令や格)では武士の実態に合わない部分が多く、土地の所有権や戦闘に関する問題に対応できませんでした。
そこで武士の立場に基づいた新しい法が必要とされ、その答えが御成敗式目だったのです。
この法典は、命令の寄せ集めではなく、武士社会の慣習や現実に合わせた形で整備されました。
そのため、武士が日常的に直面する土地問題や裁判手続きに重点が置かれています。まさに、武士による武士のためのルールブックといえるでしょう。
制定の背景と目的
鎌倉幕府が成立した当初、最大の課題は「御家人たちの不満をどう抑えるか」でした。
特に土地をめぐるトラブルは絶えず、相続や譲渡をめぐる争いが頻発していました。また、訴訟制度に明確な基準がなく、裁定が恣意的になりやすいという問題もありました。
北条泰時は、幕府が御家人たちに対して公正な裁きを下すことで、政権の正当性を高めようとしました。
そのために制定された御成敗式目は、土地と裁判を中心に据え、誰がどう行動すべきかを細かく規定したのです。
こうして、御家人たちは「このルールに従えば公正に扱われる」と感じられるようになり、幕府の支配体制が安定していきました。
土地をめぐる厳格なルール
所領相続の細かすぎる規定
御成敗式目の中心的なテーマは、土地をめぐるトラブルをどう防ぐかという点でした。
武士にとって土地は生活の基盤であり、戦いの功績に対する最大の報酬でもありました。そのため、相続や分配に関する条文は非常に多く設けられています。
たとえば、父の所領を子どもたちにどのように分けるのかについて、詳細な決まりがありました。
嫡子(正妻の子)だけでなく、庶子(側室の子)も相続権を持つ場合があり、家族関係が複雑になることも珍しくありません。
その結果、兄弟姉妹の間で土地をめぐる争いが絶えず、式目はその線引きを明文化して「どの程度分けるのか」「誰が優先されるのか」を明示したのです。
しかし、その規定があまりに細かいため、逆に争いを助長する場合もありました。分割が義務づけられることで、土地は次第に細分化され、各地で小さな領地をめぐる争いが絶えなかったのです。
「分割相続」で兄弟同士が争わざるを得ない仕組み
現代の感覚で見ても驚くのは、相続の原則として「分割」が強調されている点です。
通常、家の存続を重視するならば嫡男が一括して相続するほうが安定します。ところが御成敗式目では、複数の子どもがいる場合には、できる限り公平に分割するよう求めています。
このため、兄弟たちは土地を少しずつ持つことになり、やがて境界をめぐって衝突することが多発しました。実際、鎌倉時代の訴訟記録を見ても、土地の境界線や相続権をめぐる訴えが圧倒的に多く残されています。
御成敗式目は、表向きは公正を保つための制度でしたが、実際には武士同士の対立を不可避にする仕組みを内包していたとも言えます。
土地を「皆で分ける」という原則が、結果的に争いの火種を絶やさない要因となったのです。
裁判・訴訟に関するやばい決まり
虚偽の訴えに対する苛烈な罰則
御成敗式目には、訴訟の乱発や虚偽の申し立てを防ぐための厳しい規定が盛り込まれていました。
もし虚偽の訴えであると判明した場合、その者は土地の没収や所領の喪失といった重い処分を受けることになりました。単なる罰金では済まず、一族の生活基盤を失う危険性があったのです。
こうした厳罰は、裁判の場を真剣なものにするために必要と考えられていました。
しかし同時に、少しでも証拠が不十分だったり、言い分が弱かったりすると「虚偽」とみなされてしまう可能性がありました。
つまり、訴える側にとっては非常にリスクが高く、安易に声を上げられない緊張感があったのです。
裁判官の権限が強大すぎる件
裁判を司るのは幕府の評定衆や引付衆と呼ばれる役職でした。
御成敗式目は、評定衆や引付衆にかなりの裁量を認めていました。証拠が不十分な場合でも、評定衆の判断によって勝敗が決まることが多く、訴えた側や被告側にとってはその裁定が絶対的なものでした。
現代の法制度のように詳細な証拠主義や弁護士制度が整っているわけではなく、当事者の証言や周囲の証言に大きく依存していました。
そのため、裁判官の個人的な価値観や判断力が結果に直結する場面が多かったのです。
しかも、判決が下されると原則として覆すことはできませんでした。
御成敗式目の規定は「裁判の権威を揺るがせにしない」ことを重視しており、一度決まったことを蒸し返すことを厳しく禁じています。
これにより裁判制度の安定は保たれましたが、同時に理不尽な裁定を受けても受け入れざるを得ないという、厳しい現実も生み出されていました。
【関連】評定衆と引付衆の違い:政治の合議と訴訟の処理、その分業の実像
武士のモラルと規律
主従関係をめぐる厳しい掟
御成敗式目の中では、武士の主従関係を守ることが強く求められていました。
御家人は将軍や上位の領主に忠義を尽くす義務があり、その義務を怠ったり裏切ったりすることは重大な罪とされました。
裏切りは即座に所領の没収や処罰につながり、一族全体が責任を負うことさえありました。
特にやばいのは、「主をないがしろにする行為」までが細かく規定されていた点です。戦場で命令に従わなかったり、協力を怠ったりした場合にも厳罰が科されました。
これは武士の忠義を徹底させる仕組みでしたが、自由な行動を大きく制約し、常に緊張感を持って振る舞わなければならない社会をつくりあげていたのです。
戦場での行動規範と逸脱者への処罰
戦場におけるルールも御成敗式目には盛り込まれています。
例えば、勝手に戦利品を横取りすることは禁止されていました。これは仲間の功績を奪う不正行為とみなされ、発覚すれば処罰対象となりました。
また、味方を裏切る行為や、戦闘での逃亡も厳しく取り締まられていました。
こうした規定は、戦場での規律を維持し、組織的な行動を可能にするためのものでした。
しかし、違反すれば命や所領に関わる罰を受けるため、武士たちは絶えず周囲の目を気にしながら戦わざるを得ませんでした。
戦場はただ命を懸ける場であるだけでなく、仲間や上位者からの監視にさらされる場所でもあったのです。
女性・僧侶に関する意外な規定
女性の所領権とその制約
御成敗式目では、女性が所領を持つこと自体は認められていました。父や夫からの相続によって土地を得ることができ、女性が単独で土地を管理するケースも存在しました。
これは中世社会の中では比較的珍しいことで、女性に一定の権利を保障していた点は注目に値します。
しかし一方で、その権利は無制限ではありませんでした。
女性が再婚した場合には所領を保持できない、あるいは娘が相続する場合には条件付きでしか認められないといった制約が加えられていました。
こうした規定は、女性が所領を通じて家の外へ財産を持ち出すことを防ぐためのものだったのです。
つまり、女性に権利を与えつつも、その行動を強く制御しようとする姿勢が表れていました。
僧侶への禁止事項の数々
僧侶に関する条文も数多く含まれており、特にやばいのは「僧侶が俗世の争いに関与することを厳しく禁じている」点です。
僧侶が武士のように武力を行使したり、所領争いに口を出したりすることは強く否定されました。
それにもかかわらず、実際には当時の僧侶の多くが寺院を中心に所領を持ち、武力集団を抱えることも少なくありませんでした。
御成敗式目はそれを抑え込む意図があったのですが、現実には徹底されにくい部分も多かったのです。
さらに、僧侶が女性と関係を持つことや、寺の財産を私物化することも禁じられていました。こうした禁止事項の存在自体が、当時すでにそうした問題が横行していたことを示しています。
御成敗式目は理想的な僧侶像を掲げていましたが、裏を返せば「それを破る僧侶が多かった」ことを示す証拠でもあるのです。
まとめ
御成敗式目は、鎌倉幕府が武士社会を統治するために整えた初の法典でした。その内容は、土地の相続から裁判制度、武士の規律、女性や僧侶の扱いに至るまで多岐にわたっています。
一見すると秩序を守るための合理的なルールですが、実際に目を通してみると「やばい」と思えるような厳格さや矛盾が随所に見られます。
土地相続の分割規定は争いを避けるどころか新たな争いを生み、虚偽訴訟への重罰は人々を萎縮させました。
戦場や主従関係の規律は武士の忠義を強制する一方で、自由な行動を大きく制限しました。さらに、女性や僧侶に関する規定には、当時の社会が抱えていた緊張や矛盾が凝縮されています。
つまり御成敗式目は、単なる法律の枠を超えて、鎌倉時代の武士たちがどのような価値観とルールに縛られていたのかを如実に映し出す鏡ともいえるのです。
その条文を追っていくと、鎌倉時代の社会がいかに不安定で緊張感に満ちていたのかを肌で感じ取ることができます。